機能性表示食品制度とはどのような仕組みなのか、制度の特徴を紹介するとともに、特定保健用食品や栄養機能食品とどう違うのか、ポイントをまとめてみました。また、販売までのプロセスや主な機能性対応素材など、機能性表示食品の製造依頼にあたって必要な基礎知識を紹介します。
機能性表示食品制度がスタートしたのは2015年4月(※1)。どのような制度なのか要約すると、
「事業者側が食品の機能性及び安全性を証明するためのエビデンスを揃えて、消費者庁に申請。申請が許可されたら、機能性について消費者が誤認しないように適正表示で情報を提供できる制度」
といえます。
機能性表示食品制度は特定保健用食品や栄養機能食品よりも後に設定された制度で、その制度的違いにフォーカスしてまとめてみましょう。
特定保健用食品は機能性・安全性について国が審査して、審査を通過した場合は食品単位で消費者庁長官が許可をします。機能性表示食品に対する消費者庁長官の許可は個別ではないという点もポイントです。
栄養機能食品とは、ビタミンやミネラルなどエビデンスが認められている栄養成分を一定基準量含む食品を意味します。届出は不要ですが、機能性に関する表示は国が設定している表現方法に沿う必要があります。
機能性表示食品は特定保健用食品、栄養機能食品と合わせて保健機能食品としてカテゴライズされ、共通しているのは「機能性について表示できる」という点です。
機能性表示食品を販売するまでに、事業者側はどういった手順を踏む必要があるか、東洋新薬HP(2021年10日7日調べ)を参考例としてまとめてみます(※2)。
実際にどういった機能性表示食品があるのか、消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」HP(2021年10月7日調べ)で簡単に検索できます。「機能性関与成分を含む原材料名」も登録項目として表示されるので、その一部をピックアップしてみましょう(※3)。
機能性表示食品制度を有効活用し、市場で成功する健康食品の開発をサポートしてくれるコンサルティング企業を検討してみるのも良いのかもしれません。
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機能性表示食品は機能性関与成分を含む原料を見つけ出して有効性や安全性について事業者側が証明して責任を負うもの。それだけに、各社成分や素材の独自性を打ち出す必要があり、サプリメントOEMメーカーでもオリジナルな機能性対応素材を揃えている企業の方が優位といえるでしょう。
※2021年8月18日調査時点で「サプリメント OEM」Google検索上位90社のOEMメーカーの中から、ISO、GMP、HACCPいずれかの認証を取得した自社工場があり、機能性表示食品の対応が可能な会社を調査し、以下の条件で選定しております。
⑴公式HP上で公開している独自成分・技術の数が6件以上の会社
⑵公式HP上で公開している自社工場数が4ヶ所以上あり、小ロット対応の記載があった会社
⑶公式HP上で海外生産拠点とHALAL対応、輸出サポートの記載があった会社