健康食品(サプリメント)の商品名を決めるにあたって、商標登録できるネーミングであることは抑えておきたいポイント。このページは、商標権を含めて健康食品に関連する知的財産権の基礎知識やブランディング展開に活かす方法などを紹介します。
健康食品に限らず、商品名を商標として登録するケースは珍しくもありませんし、機能性表示食品の届出では商品名も申請項目に含まれるため、新製品となる健康食品の商品名は商標登録することを前提にネーミングすべきです。
健康食品に関連する知的財産権=知財では、商標だけでなく処方に関して特許を取得できるケースもあります。また、商品やブランドのロゴなどは意匠登録も検討しておくといいでしょう。
知的財産権は当然、他社にもあり、健康食品でいえば先行する競合製品があると、商標や特許など、関連する知財を先にとられている可能性があります。
関与成分の表記を活かしたバリエーションによるネーミングなど、大手企業は幅広く商標登録しているケースもあるほど。特許権の場合、出願から1年半は非公開となることも、後発企業なら注意しておきたいポイントです。
商標権は登録されると更新するだけでずっと行使できる権利。その分、登録にあたっては他社商標と同一・類似していないことは必須で、普通名称や慣用商標、産地や特長・効能など、よくある固有名詞といった識別力が低いとされる商標は登録できないことが商標法第3条に定められています(※1)。
商標登録する際、○類という区分には健康食品がありません。錠剤の製品なら第5類と決まっていますが、それ以外にも登録しておいた方がいい区分を4つ紹介します(※2)。
健康食品で商品名の商標登録することは、ブランディング的にも有意義で、マーケティング戦略の一環としているケースも多々あります。
例えば、独自開発した関与成分のネーミングを商標登録します。「○○乳酸菌」などが代表例で、その企業が発見した乳酸菌で商標登録すると、成分について取り上げられることが商品のアピールにもなるわけです。
また、成分名=ブランド名としてラインナップも拡げていくのも、ブランディング展開の定番手法といえます。
健康食品(サプリメント)の開発~販売を検討するなら、商品名などの商標登録は必須要件ともいえます。他社知財の侵害にあたらないかも合わせて調査すべきで、OEMメーカーの中にはこうした知財関連業務までサポートしてくれるところもあり、比較検討の際はチェックを忘れずに。
※2021年8月18日調査時点で「サプリメント OEM」Google検索上位90社のOEMメーカーの中から、ISO、GMP、HACCPいずれかの認証を取得した自社工場があり、機能性表示食品の対応が可能な会社を調査し、以下の条件で選定しております。
⑴公式HP上で公開している独自成分・技術の数が6件以上の会社
⑵公式HP上で公開している自社工場数が4ヶ所以上あり、小ロット対応の記載があった会社
⑶公式HP上で海外生産拠点とHALAL対応、輸出サポートの記載があった会社